東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特例措置法の施工期日を定める政令
「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」は、本年7月25日から施行

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特例措置法施行令
1) 国、地方公共団体等が「地震防災上緊急に整備すべき施設等」として推進計画において定めるべき施設等
避難地 避難路 消防用施設
消防活動用道路 老朽住宅密集市街地における
延焼防止上必要な道路
公共空地
建築物 緊急輸送用道路 交通管制施設
ヘリポート 港湾施設 漁港施設
共同溝 電線共同溝等 海岸保全施設
河川管理施設 砂防設備 森林保安施設等
病院 社会福祉施設 学校
その他不特定多数の者が利用する
公的建造物の改築等・
地域防災拠点施設
防災行政無線設備等 井戸
貯水槽 自家発電設備 備蓄倉庫
応急措置に必要な設備・資機材等

2) 推進地域内において、津波からの避難の計画を定めるべき民間事業者(以下の施設・事業を管理・運営する者)
劇場 百貨店等不特定多数の者が
出入りする施設
石油類、火薬類、毒物、劇物、
核燃料等の危険物を取り扱う施設
旅客運送事業、地方道路公社等 学校 社会福祉施設
鉱山 貯木場 動物園
放送 ガス、水道、電気事業者等 大規模な工場等

3) その他、推進計画等に定めるべき事項(必要な教育・広報)等

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