平成13年04月10日 151-参-経済産業委員会-6号
伝統工芸品産業について


○大臣政務官(竹本直一君)                   
 この法律では、経済産業大臣が伝統的工芸品の指定を行う際には、今先生御指摘のこの法律の第二条二項によりまして、個々の品目ごとに当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術または技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地域を定めて指定することとなっております。つまり、技術と材料、地域を定めて指定すると、こういうことでございます。

 こういった個々の品目ごとに定められる指定の内容に関しましては、指定された後、新たな資料が発見されたことなどによりまして、一たん指定されました技術、技法や原材料を変更する必要が生じたり、最近のことですから工場団地や公害防止対策のための移転を行わなきゃいけない、こういった場合に地域そのものを変更する必要が生ずることがあります。しかしながら、現行法ではこういった指定内容の変更の手続を定めた規定がないわけでございます。

 そこで、今回でございますけれども、一たん指定がなされた後、このような事情の変更あるいはその他特別の事情があると認められる場合には、伝統的工芸品としての指定要件を満たす範囲内において伝統的工芸品の指定内容を変更することができるよう、その手続制度を法律上はっきりと定めたものでございます。

 実際に見てみましても、各産地から指定内容を変更してほしいという要望が数多く寄せられております。例えば、ちょっと調べましたところ、秋田では川連漆器というのがあるんですけれども、塗り方の技法について従来は花塗り、ろいろ塗りといったものを使っておったようでございますが、それに最近では新しく、すり漆塗りという、これはどうも江戸時代に使われておった技法でございますけれども、それを新たに使いたいというそういう変更の申し出があります。

 また、地域変更に関するものでは、私の地元、大阪ですけれども大阪浪華錫器というのがございまして、従来特定の市町村でやっておったところに新たに富田林市、南河内郡美原町といったところが新しい地域の追加を要望していると、こういうような事情もあるわけでございます。

 そういうことで、こういった変更に柔軟に応ずることは、大きいメリットが今回の法改正で出てきたのではないかなというふうに思っております。

 次に、先生御指摘のどうして十社または三十人以上といったことになっているのかということでございますけれども、この法律は、一定の地域に集積いたします伝統的工芸品の製造事業につきまして、こういった工芸品が将来も存在し続ける基盤があることを前提として、その産業の振興を図っているものであります。

 こういった趣旨、目的に照らしまして、一つは産業と呼ぶにふさわしいある程度の集積規模があるということが大前提になっております。それはどの程度かといいましても、それは二十九人でも悪くはないわけでございますが、一定の固まりがあるという、その固まりは何かというと十以上の企業、三十人以上の企業ということを一応の基準にしておると、こういうことでございます。


○平田健二君                   
 新たな産地の指定を受けようとする場合は、やっぱり十社三十人以上じゃないとだめだ、いや八社二十五人でいいんだと。どうですか、新たにその指定を受けようとする場合。


○大臣政務官(竹本直一君)                   
 先ほどから申し上げておりますように、これは法律で決まっている規定でございますので、それを破るわけにいきませんが、それを一応の基本とするということでございまして、例えば仮に二十九人であっても、近々職人採用計画を立てておって、もう少しふえて三十人にふえる、そういうめどがはっきり立っておれば別にその数字にこだわる必要はないと。例えばの話でございますが、それぐらいの一応のめどというふうに考えておるわけでございます。


ウィンドウを閉じる